○与謝野町地域農業担い手認定制度実施要領

平成18年3月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域農業の将来方向を明確にするとともに、担い手の確保及び育成を図り、積極的に支援していくことを目的に、地域農業担い手認定制度を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 地域農業担い手認定制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に定める農業経営改善計画に基づく認定を含み、効率的かつ安定的な農業経営体又は農業経営に意欲と能力を持った地域農業を支える多様な担い手(以下「認定担い手」という。)を認定するものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、与謝野町とする。

(対象)

第3条 認定担い手の対象は、次のとおりとする。

(1) 農業者

(2) 農業生産法人

(3) 任意生産組織

(手続)

第4条 認定の申請者は、農業経営改善計画認定申請書(地域農業担い手認定申請書)(様式第1号)により町長あてに申請するものとする。

2 町長は、認定しようとするときは、あらかじめ定めた多様な農業経営の指標及び認定基準に従い審査するものとする。この場合において、農業関係団体等の意見を聴くことができる。

3 町長は、認定した場合には、農業経営改善計画認定書(地域農業担い手認定書)(様式第2号)を交付し、関係機関へ通知するものとする。

4 町長は、担い手認定台帳を整備しておくものとする。

(有効期間)

第5条 認定の有効期間は、5年間とする。

2 有効期間終了後の更新の取扱いについては、町長が別に定める。

(変更等の手続)

第6条 認定担い手から計画変更の申請があった場合は、第4条の規定を準用するものとする。その場合の有効期間は、当初認定日から起算して5年間とする。

2 認定担い手から認定取消しの申請があった場合、認定者が死亡した場合、認定した経営体、集団が解散した場合等においては、認定を取り消すものとする。

(名義等)

第7条 認定の名義は、農業者にあっては個人、農業生産法人及び任意生産組織にあってはその代表者とする。

2 町長は、認定担い手と家族従事者又は構成員を把握するため、農業従事者名簿を作成するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野田川町地域農業担い手認定制度実施要領(平成7年野田川町告示第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町地域農業担い手認定制度実施要領

平成18年3月1日 告示第89号

(平成18年3月1日施行)