○与謝野町農業経営改善支援センター要綱
平成18年3月1日
告示第88号
(設置)
第1条 本町の農業経営基盤強化促進基本構想で定めた経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成及びそれらの経営体が地域の農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、地域農業担い手認定農業者等に対して支援相談活動を実施するため、経営改善支援センターを設置する。
(名称)
第2条 経営改善支援センターの名称は、与謝野町農業経営改善支援センター(以下「支援センター」という。)と称する。
(業務)
第3条 支援センターは、目的達成のため次の業務を行う。
(1) 相談窓口の開設
(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催
(3) 認定志向農業者研修会の開催
(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催
(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催
(6) その他目的達成に必要な業務
(運営)
第4条 支援センターの事務局は、農林環境課に置く。
2 支援センターは、与謝野町農業指導者会が中心となって運営する。
3 支援センターは、京都府農業会議(アドバイザー)の協力を得るものとする。
4 支援センターに、与謝野町営農指導推進員を置くことができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、与謝野町農業指導者会で協議し、決定する。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。