○与謝野町農業振興委員会要綱

平成18年3月1日

訓令第37号

(設置)

第1条 この訓令は、与謝野町の自然的、経済的、社会的諸条件を考慮して、総合的な農業の振興方策を計画的に推進し、新しいまちづくりを確立するため、与謝野町農業振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(会務)

第2条 委員会の会務は、次のとおりとする。

(1) 農業振興のための調査、研究、普及宣伝及び計画の策定について、審議すること。

(2) 米政策及びそれに関連する事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 委員会は、町長が選任した次の委員をもって組織する。

(1) 与謝野町農業委員会が推薦した委員 6人

(2) 農業協同組合が推薦したもの 3人

(3) 農家代表 9人以内

(4) 農業団体の代表 若干人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 委員に欠員が生じたときは補充する。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前条第1号第2号及び第4号に掲げる委員が、当該各号の職を失ったときは、委員の職を失う。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 専門の事項を調査審議するために委員会に部会を置くことができる。

2 部会の種類、定数その他必要な事項は、委員会が定める。

(専門員)

第8条 専門の事項を調査研究するために委員会に専門員を置くことができる。

2 専門員は、会長が委員会に諮って委嘱する。

(事務局)

第9条 委員会に事務局を置く。

2 事務局は、町の職員で構成し、町長の同意を得て会長が任命する。

3 事務局は、会長の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町農業振興委員会要綱

平成18年3月1日 訓令第37号

(平成18年3月1日施行)