○与謝野町農業委員会互選規程
平成18年3月1日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第2項及び第5項及び与謝野町農業委員会規程(平成18年与謝野町農業委員会訓令第1号)第4条の規定により、与謝野町農業委員会(以下「委員会」という。)の行う互選の方法及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(互選の範囲)
第2条 委員会の行う互選に付すべき役職は、次のとおりとする。
(1) 会長
(2) 会長職務代理者
(互選会)
第3条 互選は、委員会の総会において行う。ただし、この場合の総会は、委員会の委員の3分の2以上の出席がなければ行うことができない。
(投票)
第5条 投票は、農業委員1人につき1票とし、単記無記名により行う。
(無効投票)
第6条 次に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 互選される者の氏名を自書していないもの
(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの
(当選人の決定)
第7条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。
2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、当選人を定めるに当たり得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決する。
2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを総会に諮り、全員の同意があった者をもって当選人とする。
(当選人の報告)
第9条 前2条の規定により当選人が決定した場合は、互選管理人は、遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。
(当選人の公告)
第10条 会長は、当選人の役職名並びに住所及び氏名を公告しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、互選に必要な手続は、総会で定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年7月5日農委訓令第3号)
この訓令は、平成30年8月1日から施行する。