○与謝野町農業委員会互選規程

平成18年3月1日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第2項及び第5項及び与謝野町農業委員会規程(平成18年与謝野町農業委員会訓令第1号)第4条の規定により、与謝野町農業委員会(以下「委員会」という。)の行う互選の方法及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(互選の範囲)

第2条 委員会の行う互選に付すべき役職は、次のとおりとする。

(1) 会長

(2) 会長職務代理者

(互選会)

第3条 互選は、委員会の総会において行う。ただし、この場合の総会は、委員会の委員の3分の2以上の出席がなければ行うことができない。

(互選管理人)

第4条 会長(会長及び会長職務代理者が共に欠け、若しくは事故があるときに行われる総会又は農業委員の任命後、最初に行われる総会においては町長。第9条及び第10条において同じ。)は、総会の承認を得て互選に関する事務を管理させるため互選管理人1人を定めなければならない。

(投票)

第5条 投票は、農業委員1人につき1票とし、単記無記名により行う。

(無効投票)

第6条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いないもの

(2) 互選される者の氏名を自書していないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記入したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記入したもの

(当選人の決定)

第7条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、当選人を定めるに当たり得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決する。

(推薦による選任)

第8条 第5条から前条までの規定にかかわらず、互選を行う総会に出席した農業委員中に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるかどうかを総会に諮り、全員の同意があった者をもって当選人とする。

(当選人の報告)

第9条 前2条の規定により当選人が決定した場合は、互選管理人は、遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。

(当選人の公告)

第10条 会長は、当選人の役職名並びに住所及び氏名を公告しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、互選に必要な手続は、総会で定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年7月5日農委訓令第3号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

与謝野町農業委員会互選規程

平成18年3月1日 農業委員会訓令第2号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 農業委員会訓令第2号
平成30年7月5日 農業委員会訓令第3号