○与謝野町のまちを美しくする条例

平成18年3月1日

条例第150号

(目的)

第1条 この条例は、与謝野町の美化推進に関し必要な事項を定めることにより、町、町民等及び事業者が一体となってモラルの向上と美化思想の普及を図り、現在及び将来にわたり、町民が快適な生活を営むことができる住みよいまちづくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住する者、通勤者、通学者、旅行者その他町内に滞在し、又は町内を通過する者をいう。

(2) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地所有者等 町内に土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(4) 飼い主 犬、猫等を所有し、飼育し、又は管理する者をいう。

(5) ごみ 飲食料品を収納していた容器、紙くず、たばこの吸い殻、犬猫等のふんなど通常ごみと考えられるすべてのものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、関係機関と協力して、環境の美化推進に関する施策を策定し、これを実施する責務を有する。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、日常生活において環境の美化に努めるとともに、町及び関係機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動において生ずるごみの処理に必要な措置を講ずるとともに、環境の美化推進に関する町及び関係機関が実施する施策に積極的に協力し、従業者の指導監督に努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、環境の美化推進に関する町及び関係機関が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第7条 何人も、良好な生活環境を保持するため、みだりにごみを投棄してはならない。

2 何人も、焼却に伴い、著しいばい煙、有毒ガス及び悪臭を発生するおそれのある物質を燃焼させてはならない。ただし、法令等の規定に適合する焼却施設を用いる場合は、この限りでない。

3 何人も、良好な生活環境を保持するため、用排水路等の清潔保持及び美化に努めなければならない。

(飼い主の責務)

第8条 飼い主は、公共の場所及び他人の土地を犬、猫等のふんにより汚してはならない。

2 飼い主は、犬、猫等を道路等屋外へ連れ出す場合は、ふんを処理するための用具を携帯し、ふんをしたときは、直ちに処理し、持ち帰らなければならない。

(美化重点区域の指定)

第9条 町長は、環境の美化推進を図るため、ごみの散乱又は動物のふん害防止をする必要があると認める区域を美化重点区域に指定することができる。

(美化団体の育成)

第10条 町は、この条例の円滑な運用及び実効性を図るため、環境の美化活動を実施する町民の団体、事業所等の美化団体の育成に努めるものとする。

2 町は、前項に規定する美化団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(美化行動の日等)

第11条 町長は、町民等事業者の環境美化に対する意識の高揚を図り、町、町民等及び事業者が一体となった環境美化活動を実施するため、美化行動の日、週間及び月間を設けることができる。

(指導、勧告及び命令)

第12条 町長は、この条例の規定に違反する行為があると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、指導又は勧告するものとする。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告に従わないときは、その勧告に従うよう命ずるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町のまちを美しくする条例(平成14年岩滝町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町のまちを美しくする条例

平成18年3月1日 条例第150号

(平成18年3月1日施行)