○与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱

平成18年3月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の施行により、実施することとなる墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地等の経営の許可等に関する規則(平成12年京都府規則第11号。以下「規則」という。)に基づく事務を適正かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(経営主体)

第2条 町長は、公益性及び永続性の観点から原則として地方公共団体以外の者に墓地の経営許可をしてはならない。ただし、これにより難い事情があると認められる場合は、例外的に次の者に許可を与えることができる。

(1) 宗教法人

 府内に主たる事務所を有する宗教法人が、壇信徒を対象とした墓地の経営を行う場合にあっては、次の要件のすべてを満たすものであること。

(ア) 地方公共団体が経営する墓地が付近にないこと、又は信仰上の理由等により地方公共団体が経営する墓地の利用が困難であること。

(イ) 資金計画が適切なものであること。

(ウ) 永代使用料及び管理料が適正なものであること。

(エ) 墓地の維持管理の方法が適切なものであること。

(オ) 墓地の需要見込みが適切なものであること。

(カ) 責任役員会等の意思決定機関の議決を経ていること。

 府内に主たる事務所を有する宗教法人が、壇信徒を対象とした墓地以外の墓地の経営を行う場合及び府外に主たる事務所を有する宗教法人が、墓地の経営を行う場合にあっては、の要件のすべてを満たすほか、次の要件のすべてを満たすものであること。

(ア) 活動拠点となる事務所を与謝野町内又は近隣市町村内に有していること。

(イ) 与謝野町内又は近隣市町村内での宗教活動の実績があること。

(ウ) 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく基本構想における墓地の整備計画と整合するものであること。

(2) 公益法人 公益法人については、公益性を担保する趣旨から市町村が2分の1以上の出資をした財団法人に限るものとする。この場合において、その他の要件は、前号に掲げる要件に準じるものとする。

(3) 集落墓地 古くから存在する集落の共同墓地については、経営主体が明確になっていないものが多いことから、その拡張の相談があった場合等において市町村への移管を指導する。

(4) 個人墓地 個人が経営する墓地については、永続性の観点から問題があり、今日の交通網の整備状況からみて許可しないこととし、市町村又は宗教法人等が経営する既存の墓地を利用するよう指導するものとする。

(許可申請書の審査)

第3条 町長は、規則第4条から第6条までの規定による申請があった場合は、当該申請に係る墓地の所在地を所管する京都府丹後広域振興局の長及び京都府丹後土木事務所の長(以下「振興局長等」という。)に対し、墓地の経営許可(変更許可)について(照会)(様式第1号)により意見照会を行うものとする。この場合において、申請に係る墓地の所在地が他の市町村に隣接する場合は、当該市町村の長に対しても、同様の意見照会を行うものとし、規則第6条の申請にあっては振興局長等への照会は不要とする。

2 町長は、前項による意見照会の結果、支障ないものと認めたときは、申請内容について審査の上、法第10条の規定による墓地の経営等の許可を行う。

(許可等の通知)

第4条 町長は、法第10条の規定による墓地の経営の許可等を行った場合は、許可指令書(様式第2号から様式第4号まで)及び許可通知書(様式第5号及び様式第6号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の場合において、法第10条の規定による許可を行ったときは、墓地の経営許可(変更、廃止許可)について(通知)(様式第7号)により振興局長等に通知するものとする。

3 前項の場合において、許可に係る墓地の所在地が他の市町村に隣接する場合には、当該市町村の長に対して、墓地の経営許可(変更、廃止許可)について(通知)(様式第8号)により通知するものとする。

(不許可処分)

第5条 町長は、法第10条の規定による許可をしないときは、申請者に対し、不許可指令書(様式第9号)により通知するものとする。

(墓地台帳への記載)

第6条 町長は、法第10条の規定による墓地の経営の許可等を行った場合は、墓地台帳(様式第10号)に所要事項を記入するとともに、当該墓地の所在地を所管する京都府丹後保健所長にその写しを送付するものとする。

(墓地等の工事の完了届出及び検査)

第7条 規則第4条又は第5条の申請の許可を受けた者(以下「経営者」という。)は、墓地の新設又は変更の工事が完了したときは、速やかに墓地工事完了届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、速やかに完了検査を実施し、墓地工事完了検査表(様式第12号)に基づき審査するものとする。

3 町長は、工事が申請書どおり完了していない場合にあっては、経営者に対し改善を指導するものとする。

4 町長は、第2項の規定による審査の結果、支障ないものと認めたときは、経営者に対し、墓地工事完了検査通知書(様式第13号)を交付するものとする。

5 経営者は、前項の墓地工事完了検査通知書の交付を受けた後でなければ、当該墓地を使用してはならない。

(変更の届出)

第8条 経営者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに墓地変更届出書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(1) 経営者の住所及び氏名

(2) 法第12条に規定する管理者の住所及び氏名

(3) 墓地等の名称

(事前協議)

第9条 町長は、法第10条(廃止許可に係るものは除く。以下同じ。)の規定による墓地の経営の許可等の申請に係る相談があった場合は、墓地の経営の許可等に係る事務の円滑化及び効率化を図るため、次条から第15条までに定める事前協議手続に基づき、申請者を指導するものとする。

(計画の聴取)

第10条 町長は、申請者から墓地の経営の許可等に係る相談を受けた場合には、次のとおり対応するものとする。

(1) 墓地の経営に係る計画の相談については、原則として経営主体である申請者本人から受けるものとする。(必要に応じてコンサルタント、施工業者等の同席も認めるものとする。)

(2) 申請者からの聴取内容は、経営主体の概要、必要性、設置予定場所、開発面積、造成時期、資金計画、申請地及び隣接地の状況等とする。

(申請者への説明事項)

第11条 町長は、申請者に対し、法第10条の規定による許可申請に必要な事項について説明するものとする。

(1) 法の趣旨、根拠条文、経営主体、許可の基準及び事前協議制度等

(2) 関係他法令による規制の有無

墓地の設置にあっては、他法令における開発規制が多いため、申請者本人から関係機関に対し、規制の有無等について確認するよう指導するものとする。

(3) 墓地整備計画との整合性

市町村の墓地の整備計画と整合を図るよう指導するものとする。

(4) 隣接土地所有者及び使用者の意向

墓地の経営は公共性及び永続性が確認されるべきものであることから、隣接土地所有者等の理解と協力を得る必要がある旨説明を行い、規則第4条第2項第11号の承諾を得るよう指導するものとする。

(現地調査)

第12条 町長は、墓地の新設及び拡張計画にあっては、計画の聴取後、速やかに現地調査を行い、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 鉄道、国道、府道その他交通の頻繁な道路に接近した場所でないこと。

(2) 病院、学校その他公共的施設又は人家若しくは集落に接近した場所でないこと。

(3) 飲料水源又は河川に接近した場所でないこと。

(4) 地形上危険な場所でないこと。

(5) 拡張計画にあっては、既存墓地における墳墓の設置状況

(事前協議書)

第13条 町長は、計画の見通しが確認できたときは、申請者に墓地経営(変更)許可事前協議書(様式第15号)を交付するものとする。

2 申請者は、事前協議書に次に掲げる書類を添付の上、市町村長に提出しなければならない。

(1) 新設に係るもの 規則第4条に定める書類

(2) 変更に係るもの 規則第5条に定める書類

(事前審査)

第14条 町長は、提出された事前協議書について、許可申請書審査表(様式第16号)に基づき、事前審査を行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、京都府丹後広域振興局及び京都府丹後土木事務所等の関係機関と連絡調整会議を開催し、次に掲げる事項について確認するものとする。

(1) 他法令に基づく許認可等の取得状況

(2) 地元住民等の意向

(3) 計画に対する指導事項

(4) その他必要と認められる事項

(事前協議の終了)

第15条 町長は、第10条から前条の規定による事前協議の結果、許可をするに当たって支障がないと判断したときは、事前協議を終了するとともに、申請者に対し、許可申請の指導を行うものとする。

(申請書の提出部数等)

第16条 規則及びこの告示に基づき町長に提出する書類の部数は別表第1、添付書類は別表第2に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の墓地の経営の許可等に関する規則(平成12年加悦町規則第11号)又は岩滝町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱(平成12年岩滝町要綱第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第16条関係)(提出部数)

申請書等

区分

添付書類

提出部数

許可申請書

新規

別表第2

正本1部

正本写し3部

変更

正本1部

正本写し3部

廃止

正本1部

正本写し3部

事前協議書

新規

正本1部

正本写し3部

変更

正本1部

正本写し3部

別表第2(第16条関係)

許可申請書添付書類一覧

 

根拠法令

法第10条許可

添付書類

根拠規則

規則第4条

規則第5条

規則第6条

区分

新設

変更

廃止

内訳

墓地

墓地拡張

墓地縮小

墓地

墓地等の経営の許可等に関する規則

規則第4条

第1号

申請(変更、廃止、届出)理由書

第2号

宗教法人規則、財団法人寄附行為、社団法人定款

責任役員会等意思決定機関の議事録の謄本

法人の登記事項証明書

登記所が作成した代表者の印鑑の証明書

第3号

位置図

第4号

墓地の用地及び隣接地の法務局備付けの地図の写し(転写年月日、転写人の氏名、押印のあるものに限る。)

墓地の用地及び隣接地の土地の登記事項証明書

第5号

墓地の用地の実測平面図(土地家屋調査士又は測量士によるもので作成者の資格、氏名、押印のあるものに限る。)

墓地の用地の求積図

第6号

宗教別墓地区画計画図(共同墓地の場合に限る。)

第7号

施設の構造設備に関する計画図

隣接地との境界線、区画、通路、施設等を明示したもの

第8号

資金計画書

第9号

需要見込調書

第10号

維持管理の方法を明らかにした書類

第11号

承諾書(隣接土地所有者及び使用者)又はこれに類する書類

第12号

その他知事が必要と認める書類

第4条から第6条まで及び第8条

受入証明書(改葬先の墓地、納骨堂の管理者が作成する書類)

1 ◎印は、申請者が市町村等以外の者である場合の追加添付資料とする。

2 壇信徒以外の者を対象とした墓地の経営(新設・変更)には、理由書の中にその旨を明記すること。

3 壇信徒のみを対象とした墓地の経営の場合には、規則第4条第2項第9号の「需要見込調書」は、「壇信徒数と墓地使用者名簿」に替えるものとする。

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与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱

平成18年3月1日 告示第87号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年3月1日 告示第87号
平成28年4月1日 告示第21号