○与謝野町災害し尿収集実施要綱
平成18年3月1日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害(暴風雨、洪水、高潮、津波その他異常な自然現象により災害を被ることをいう。以下同じ。)に起因して浸水にあった家屋のし尿の収集に関し必要な事項を定めるものとする。
(出動の要請)
第2条 災害の発生により災害し尿収集の必要が生じたときは、災害対象家屋名簿(別記様式)を作成し、収集を要請するものとする。ただし、名簿の作成にいとまがないときは、現地においてその都度作成するものとする。
(立会人)
第3条 災害し尿収集の要請をしたときは、収集作業の実施に当たり、立会人及び案内人(以下「立会人等」という。)として関係職員を派遣しなければならない。
(住民の協力)
第4条 災害にあった住民は、し尿収集の作業能率の向上に努めなければならない。
(作業の実施方法)
第5条 収集作業は、第2条の規定による災害対象家屋名簿の事項及び立会人等の指示に従って行うものとする。
2 収集量は、特別の指示がない限り3分の1程度のすかし取りとする。
3 作業の遂行に当たっては、立会人等と十分協議して行うものとする。
(手数料)
第6条 災害により収集したし尿に係る手数料は、与謝野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年与謝野町規則第84号。以下「規則」という。)第9条の規定により、その全部又は一部を免除するものとする。この場合において、災害の発生が広範囲にわたるとき、又はそのおそれがあるときは、規則第9条に規定する一般廃棄物処理手数料減免申請書の提出は要しない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第42号)
この告示は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。