○与謝野町予防接種に関する実費徴収規則
平成18年3月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、予防接種の実費徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 町長は、法第28条により施行した予防接種に要する実費の全部又は一部を予防接種を受けた者又はその保護者から徴収することができる。
(定義)
第3条 前条の実費とは、薬品費、材料費、委託費及び予防接種を行うために、臨時に雇い入れた者に支払う経費をいう。
(実費徴収額)
第4条 B類疾病による予防接種実費徴収金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者で、申出があった場合は無料とする。
(1) インフルエンザ 1回につき1,500円
(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 1回につき3,000円
(3) 新型コロナウイルス感染症 1回につき3,000円
(実費を徴収しない場合)
第5条 法第6条の規定による予防接種を行う場合は、実費を徴収しないものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月1日規則第19号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までになされた行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月22日規則第16号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。