○与謝野町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成18年3月1日
訓令第36号
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施した予防接種で健康被害が発生した場合に、適正かつ円滑な処理に資するため、与謝野町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 予防接種による健康被害の発生に際し、医学的な見地からの調査に関すること。
(2) 疾病の状況及び診療的内容に関する資料の収集
(3) その他健康被害に伴う必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、町長、丹後保健所長、与謝医師会長、与謝医師会長の推薦する医師及び京都府医師会長が学識経験者として推挙したものを知事が推薦した者とする。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、町長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の合意で決する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。