○与謝野町健康づくり推進協議会設置要綱

平成18年3月1日

訓令第35号

(設置)

第1条 住民が、その日常生活において自らの健康増進に努め、住民すべてがより健康な生活を送ることを目的として住民の健康づくりを推進するため、与謝野町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、必要な調査、研究及び啓発指導に関する企画その他の事項について審議する。

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 丹後保健所職員 1人

(2) 与謝野町国民健康保険運営協議会の委員 1人

(3) 医師会及び歯科医師会に所属する医師 各1人

(4) 公共的団体の役職員 若干人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町健康づくり推進協議会設置要綱

平成18年3月1日 訓令第35号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第35号