○与謝野町介護保険住宅改修費受領委任払取扱要領
平成18年3月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受けるに当たり、被保険者の委任を受けた介護保険の住宅改修を提供する事業者(以下「事業者」という。)が住宅改修費を受領すること(以下「住宅改修費受領委任払」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の対象者)
第2条 住宅改修費受領委任払の適用を受けることができる者は、次の要件を備えるものとする。
(1) 前年度分までの介護保険料を完納していること。
(2) 住宅改修費受領委任払に係る事業者の同意が得られること。
(適用の申請等)
第3条 住宅改修費受領委任払の適用を受けようとする要介護被保険者等は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(別記様式)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、承認又は不承認について、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給(不支給)決定通知書(与謝野町介護保険条例施行規則(平成18年与謝野町規則第79号)様式第22号)により申請者及び当該事業者に通知しなければならない。
(自己資金の徴収)
第4条 事業者は、介護保険住宅改修費利用限度額の範囲内で、住宅改修に要した費用に係る自己負担額のみを徴収し、保険給付対象となる残りの費用額については徴収を猶予するものとする。ただし、介護保険住宅改修費利用限度額を超えて住宅改修に要した費用については、全額自己負担により徴収するものとする。
(支払)
第5条 前条の規定により猶予された保険給付対象となる残りの費用額については、事業者の請求に基づき支払うものとする。
(申請書等の様式)
第6条 申請書その他の書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第85号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(与謝野町介護保険住宅改修費受領委任払取扱要領の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の与謝野町介護保険住宅改修費受領委任払取扱要領の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。