○与謝野町社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減制度補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険サービス(以下「サービス」という。)を提供する社会福祉法人(以下「法人」という。)が低所得者で生計が困難であるもの及び生活保護受給者に対してサービスに係る利用者負担の軽減を行う場合において、その軽減を実施した当該法人に対し助成を行うことにより、高齢者の介護保険サービスの円滑な利用促進を図ることを目的とする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護
(13) 法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護
(14) 法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(15) 法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(16) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(17) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(18) 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第10条に規定する介護予防通所介護
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する法人が経営する施設及び事業所を単位として、法人が実施した利用者負担に係る軽減額の総額から当該法人が利用者負担について軽減しなかった場合に受け取るべき利用者負担の額の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1の額を限度として、町長が適当と認めた額とする。
3 前2項の場合において、軽減を受ける者の中に当町以外の市町村等を保険者とする者があるときは、当該補助金額を関係市町村等ごとの軽減額の総額によってあん分するものとする。
(実績報告)
第5条 法人は、補助事業完了後、速やかに社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減制度補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(軽減の対象者及び範囲)
第6条 利用者負担の軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、市町村民税非課税世帯であって、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者と町長が認めたもの及び生活保護受給者とする。
2 利用者負担の軽減の範囲は、原則として軽減対象者に係る利用者負担の額の4分の1とし、当該軽減対象者の収入の状況等を勘案して町長が定める。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担の全額とする。
(軽減申請)
第7条 利用者負担の軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第4号。以下「確認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(確認証の有効期間)
第9条 確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の7月31日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から7月までの間である場合は、当該年の7月31日までとする。
(確認証の更新申請)
第10条 確認証の更新を受けようとする者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、確認申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請に係る確認証の有効期間は、前条の規定にかかわらず、当該申請のあった月の翌月1日から翌年の7月31日までとする。
(確認証の提示)
第11条 確認証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、法人からサービスを受けるときは、事前に確認証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第12条 受給者は、確認証の記載事項又は生計中心者等について変更が生じたときは、速やかに社会福祉法人利用者負担軽減対象確認変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(確認証の返還)
第13条 受給者は、確認証の有効期間が満了したとき、又は軽減対象者でなくなったときは、速やかに確認証を町長に返還しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 利用者負担の軽減を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月1日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年6月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示の適用の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成29年8月1日告示第70号)
この告示は、平成29年8月1日から施行し、改正後の与謝野町社会福祉法人による介護保険利用者負担軽減制度補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。