○与謝野町訪問介護利用支援事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第78号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する訪問介護を受ける際の利用者負担額を軽減することにより、在宅における要介護者等の日常生活上の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 要介護者等 法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。
(2) 低所得者世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は生計中心者が前年分所得税非課税である世帯をいう。
(3) 利用者負担額 法の規定により訪問介護に係るサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅サービス事業者に支払うべき額をいう。
(4) 指定居宅サービス事業者 法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。
(1) 65歳到達前1年の間に、本町の障害者施策によるホームヘルパーの派遣を受けたことがある要介護者等(法施行前1年の間に、本町が実施したホームヘルプサービス事業によるホームヘルパーの派遣を受けたことがある要介護者等であって、65歳以前に身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号。厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けているものを含む。)
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護者等となった40歳から64歳までの者
(軽減の範囲及び方法)
第4条 利用者負担額を軽減する範囲は、利用者負担額に10分の7を乗じた額の範囲内とする。移送サービスの内容は、次のとおりとする。
2 町長は、対象者が指定居宅サービス事業者から訪問介護を受けた場合には、対象者が指定居宅サービス事業者に支払うべき利用者負担額を、その者に代わり、前項の規定の範囲内において支払うことにより、その負担の軽減を図るものとする。
(審査支払事務の委託)
第5条 町長は、前条第2項の規定による指定居宅サービス事業者に支払う額の審査及び支払事務の一部について、国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(認定の申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 認定証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。
(認定証の提示)
第8条 軽減の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定居宅サービス事業者による訪問介護を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第9条 受給者は、次の事由に該当する場合は、速やかに訪問介護利用者負担額減額認定変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名の変更が生じたとき。
(2) 住所の変更が生じたとき。
(3) 生計中心者の変更が生じたとき。
(認定証の返還)
第10条 受給者は、対象者でなくなった場合は、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。
(不正利得の徴収等)
第11条 偽りその他不正の手段によって、この告示により利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、町長は、その者から軽減を受けた価額の全部又は一部を徴収することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この告示による利用者負担額の軽減を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
様式 略