○与謝野町介護相談員設置要綱
平成18年3月1日
訓令第34号
(設置)
第1条 介護サービス利用者(以下「利用者」という。)や介護サービス事業者(以下「事業者」という。)の相談の対応等の活動により、不満や疑問の解消及び問題点の整理等を行うとともに、必要に応じて調査、研究、提言等を行い、もって介護サービスの質的向上及び高齢者福祉の増進を図るため、与謝野町介護相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第2条 相談員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 利用者及び事業者からの相談に応じ、内容の解決に当たること。
(2) 介護サービスに対する不満、不安又は疑問の掌握に努め、適切な解決に当たること。
(3) サービスの現状及び地域の実態を把握し、問題解決の提言を行うこと。
(4) その他町長が特に依頼した職務
(委嘱及び任期)
第3条 相談員は、町長が選任し、委嘱する。
2 相談員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(研修)
第4条 相談員は、町長が指定する研修を受けなければならない。
(相談員の義務)
第5条 相談員は、プライバシー保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
2 相談員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 相談員は、その活動状況について、町長に報告しなければならない。
(活動費)
第6条 町長は、予算の範囲内において相談員に対し活動費を支給することができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。