○与謝野町介護認定審査会規則

平成18年3月1日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町介護保険条例(平成18年与謝野町条例第142号)第20条の規定に基づき、与謝野町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会に設置する介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、3以内とする。

2 1合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

3 合議体の会議は、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、当該合議体に属する委員のうち、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員が、その職務を代理する。

(生活保護被保護者の審査及び判定)

第3条 審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護の被保険者についても審査及び判定を行うことができる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町介護認定審査会規則

平成18年3月1日 規則第81号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第81号