○与謝野町介護保険運営協議会規則

平成18年3月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町介護保険条例(平成18年与謝野町条例第142号)第25条に基づき、与謝野町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 会長及び副会長は、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会の会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、協議会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町介護保険運営協議会規則

平成18年3月1日 規則第80号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第80号