○与謝野町国民健康保険学童う歯対策事業取扱要領
平成18年3月1日
告示第77号
(目的)
第1条 国民健康保険事業の一環として国民健康保険の被保険者である小学校の児童及び中学校の生徒に対し、う歯(永久歯及び乳歯)の早期発見と治療を行い、児童及び生徒の健全な発育の増進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この事業により補助を受けることのできる者は、国民健康保険の被保険者である小学校(小学校と同等の他の学校施設を含む。以下同じ。)の児童及び中学校(中学校と同等の他の学校施設を含む。以下同じ。)の生徒(以下これらを「児童等」という。)とする。ただし、公費負担医療証の交付を受けている者は除く。
(治療の範囲)
第3条 この事業に基づく治療の範囲は、小学校の児童の場合は永久歯及び乳歯のうしょく症第1度から第4度まで(C1、C2、C3及びC4)のものとし、中学校の生徒の場合は永久歯のうしょく症第1度、第2度(C1、C2)のもの及び乳歯の抜歯とする。
(受診方法)
第4条 この事業によってう歯の治療を受けようとする児童等は、受診する前に被保険者証を歯科医師に提出する。
2 歯科医師は、被保険者証に記載されている患者(児童等)の氏名及び生年月日によって適用対象者であることを確認して、治療を行うものとする。
(費用)
第5条 この事業の治療に要する費用のうち保険者負担分(7割給付分)に相当する額については、治療給付費として扱い、一部負担金に相当する額については、国民健康保険保健施設(疾病予防)費として全額補助する。なお、この治療に要する費用の算定は、国民健康保険診療報酬の算定方法に準じて行うものとする。
(補助金の制限)
第6条 補助金の交付事由が第三者の行為によって生じた場合において、第三者がその行為について損害賠償を行ったときは、当該賠償額を限度として補助金の交付を行う責めを免れる。
(請求)
第7条 療養取扱機関が当該治療費の請求を行うときは、治療した月の翌月10日までに所定の診療報酬請求明細書の上部右端に「学歯」と赤印をして京都府国民健康保険団体連合会に提出するものとする。
(審査及び支払)
第8条 診療報酬の審査及び支払については、京都府国民健康保険団体連合会に委託する。
(請求期限)
第9条 請求期限は、診療を行った月の翌月の10日までとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。