○与謝野町国民健康保険出産費資金貸付事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第76号

(目的)

第1条 この告示は、与謝野町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金の一部(以下「資金」という。)を貸し付けることにより被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、次の各号の要件のいずれかを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、国民健康保険法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に限るものとする。

(1) 出産予定日まで1月以内であること。

(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 貸付金の額は、出産育児一時金支給見込額に100分の80を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生ずる場合は、当該端数を切り捨てる。)以内の額とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、出産費貸付申請書(様式第1号)に国民健康保険被保険者証及び次の各号の区分に定める書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要事項を審査の上、貸付けの可否を決定し、出産費貸付(不貸付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(借用書)

第7条 申請者が前条までの手続により貸付金を受け取ったときは、町長に対し当該貸付けに係る出産費貸付金借用書(様式第3号)を提出しなければならない。

(貸付期間等)

第8条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、町長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、町長は、貸付金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。

(貸付金の精算)

第9条 申請者が、貸付金を受け取った後、出産育児一時金の支給を受けたときは、出産費貸付金精算書(様式第4号)により精算を行い、貸付金を速やかに償還しなければならない。

(即時償還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条に掲げる用件を備えていないことが明らかになったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町国民健康保険出産費資金貸付事業実施要綱(平成13年加悦町告示第17号)、岩滝町国民健康保険出産費資金貸付事業実施要綱(平成13年岩滝町告示第21号)又は野田川町国民健康保険出産費貸付要綱(平成13年野田川町告示第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町国民健康保険出産費資金貸付事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第76号

(平成18年3月1日施行)