○与謝野町国民健康保険短期入院総合機能検査実施要綱

平成18年3月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、被保険者の健康保持及び成人病予防のための事業として、短期入院総合機能検査(以下「短期人間ドック」という。)を実施するため、医療機関を選定し、契約することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 短期人間ドックを利用できるものの資格は、次の各号に該当するものとする。

(1) 30歳以上の被保険者

(2) 国民健康保険税を完納している世帯に属する者

(3) 当該年度において特定健診の受診がない者

(4) 同一年度内に短期人間ドックの利用がない者

(利用の手続)

第3条 短期人間ドックを利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、短期人間ドック利用申込書(様式第1号)を、利用希望の日前10日までに、町長に提出しなければならない。

(利用者の決定)

第4条 町長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに審査し、その可否について決定の上、次により申込者に通知しなければならない。

(1) 承認の場合は、短期人間ドック利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付すること。

(2) 不承認の場合は、不承認の理由を付し通知すること。

(利用の方法)

第5条 申込者は、検査を受けるときに交付を受けた前条第1号の利用券を町長の指定する病院に提出しなければならない。ただし、町が契約している指定医療機関以外の医療機関で検査を受ける場合は、この限りでない。

(利用の取消し等の申出等)

第6条 利用の承認を受けた者が、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、指定利用日前5日までにその旨を申し出るとともに、利用券を返還しなければならない。

2 指定利用日を変更する場合は、その旨を町長に申し出て承認を受けなければならない。

(違約金)

第7条 申込者が、その指定日に利用しなかった場合(前条の規定により、取消し又は変更の承認を受けた場合を除く。)については、病院の検査基準の費用に充てるため、違約金として1,000円を徴収する。

(費用の負担)

第8条 町は、短期人間ドックの基本検診に対する費用の10分の9に相当する額を負担するものとし、当該費用の10分の1に相当する額は利用者が退院の際医療機関に支払うものとする。

2 町は、短期人間ドックのオプション科目に対する費用の10分の5に相当する額を負担するものとし、当該費用の10分の5に相当する額は利用者が退院の際医療機関に支払うものとする。

(節目人間ドック利用者への給付)

第9条 町は、節目人間ドック(年度の末日において45歳、50歳、55歳、60歳、65歳又は70歳である者が利用する短期人間ドックをいう。)を利用した者がその利用した日以後1月以内に町に節目人間ドック利用に伴う給付申請書(様式第3号)を提出したときは、前条第2項の利用者が支払った費用の額の10分の4に相当する額を給付するものとする。

(成績表の交付)

第10条 利用者は、検査が完了したのち、検査の結果についての成績表の交付を受けるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町国民健康保険短期入院総合機能検査実施要綱(昭和52年加悦町告示第27号)、岩滝町国民健康保険人間ドック受診費用補助金交付要綱(平成8年岩滝町告示第7号)又は野田川町国民健康保険人間ドック受診費用補助金交付要綱(平成11年野田川町告示第48号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日告示第61号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第40号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に短期人間ドックを利用した者は、改正後の第9条の規定による給付は行わない。

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与謝野町国民健康保険短期入院総合機能検査実施要綱

平成18年3月1日 告示第75号

(令和5年4月1日施行)