○与謝野町国民健康保険及び老人保健における医療診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱
平成18年3月1日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険及び老人保健の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関しその基本事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、町におけるレセプト開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプト)
第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分のレセプトとする。
(開示請求の取扱いの整理)
第2条の2 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項においては、「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定されることから、被保険者又は被扶養者本人からの開示請求は法第76条に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族からの「開示依頼」については、サービスの一環として対応するものとする。なお、レセプトの開示請求の特殊性により、与謝野町個人情報保護法施行細則(令和5年与謝野町規則第21号)第3条の規定により、この告示において必要な様式を定めるものとする。
(開示対象依頼者)
第3条 個人のプライバシーの保護を図るため、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じるものとする。
(1) 被保険者及び被扶養者本人(被保険者及び被扶養者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)
(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(3) 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(4) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)
(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人
(6) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士
(開示依頼)
第4条 開示対象依頼者は、レセプトの開示依頼を行うに当たっては、次に掲げる事項を十分理解の上、診療報酬明細書等の開示依頼書(様式第1号。以下「開示依頼書」という。)を提出するものとする。
(1) 依頼者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性
(3) 保険医療機関等が開示に同意をしなかった場合は開示できない旨
(4) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合は開示できない旨
(5) 診療内容に係る照会は対応できない旨
(6) 交付の方法
(7) 交付までの標準的な所要日数
(8) 開示依頼に必要な書類
(9) レセプトには必ずしも診療内容すべてが記載されているものでない旨
(開示の決定)
第5条 町長は、開示依頼書の提出があったときは、十分な審査をした上で、開示の可否を決定するものとする。
2 依頼者の本人確認は、次に掲げる書類(有効な原本に限る。写しは不可。)の提出又は提示を求めて確認するものとする。なお、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しをとるものとする。
(1) 被保険者による開示依頼の場合 本人であることの確認は、次に掲げる書類により行うものとする。また、婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合は、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認を行うものとする。
ア 運転免許証
イ 旅券(パスポート)
ウ 官公庁の発行する身分証明書(写真を貼付し、契印したものに限る。)
エ 個人番号カード
オ その他本人であることが確認できるもの
(2) 法定代理人からの開示依頼の場合 法定代理人(依頼者)の本人確認は、前号に掲げる書類で確認するほか、被保険者が未成年又は成年被後見人であること、及び依頼者が当該被保険者の親権者又は未成年後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認を行うものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 後見開始の審判書
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理関係を確認し得る書類
(3) 弁護士からの開示依頼の場合 弁護士(依頼者)の本人確認は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求めて確認を行うものとする。なお、身分証明書等がない場合は、第1号に掲げる書類により行うものとする。また、被保険者の署名及び押印のある委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認するものとする。
3 開示依頼書の受理に当たっては、依頼者本人の確認及び開示依頼書の各項目の記載漏れ、誤りがないことを確認した後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の控えを手渡すものとする。
5 当該医療機関は、レセプトの開示の適否について当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生ずる部分を伏せて開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生ずる場合については「不開示」と区分し回答するものとする。
6 当該医療機関より、当該レセプトについて前項の回答があった場合にあっては、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定するものとする。なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトの開示については開示の扱いとする。
(1) 当該医療機関に対し照会を行った際に示した回答期限内に回答がなかった場合(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な理由が認められる場合を除く。)
(2) 当該医療機関の廃止等の事情により、第4項の照会ができない場合
(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該医療機関を所管する都道府県保険主管課に確認しても、なお当該医療機関の所在が確認できない場合
(レセプトの開示)
第6条 レセプトの開示又は部分開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第5号。以下「開示のお知らせ」という。)により速やかに依頼者へ連絡しなければならない。
2 依頼者は、開示を受ける際に先に送付された開示のお知らせを提示しなければならない。
3 レセプトの開示は、交付用コピーレセプトを作成し(1部に限る。)、開示日を押印して交付するものとする。
4 開示のお知らせを発送した日から1月を経過しても連絡がない場合は、交付用コピーレセプトを破棄して差し支えないものとする。
(レセプトの不開示)
第7条 レセプトの不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第6号)により速やかに依頼者へ連絡しなければならない。
(レセプトの不存在)
第8条 開示の依頼があったレセプトについて、調査しても、なおその存在が確認できない場合は、「不存在」とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第7号)により速やかに依頼者へ連絡しなければならない。
2 遺族等の本人確認は、第5条第2項に規定する書類のほか、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを確認するため次のいずれかの提示を求めるものとする。
(1) 戸籍謄本(抄本)
(2) 住民票謄本(抄本)
(3) 死亡診断書
3 遺族等に対しコピーレセプトを交付するときは、当該医療機関(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局を含む。)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第8号)によりその旨を速やかに連絡するものとする。
(標準業務処理期間)
第10条 開示依頼書を受理してから開示等の連絡に至るまでの業務処理期間は、おおむね1月とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町国民健康保険及び老人保健法による医療診療報酬明細書等の開示に関する取扱要綱(平成9年加悦町告示第38号)、岩滝町国民健康保険及び岩滝町老人保健における診療報酬明細書等の開示に関する取扱要領(平成9年岩滝町告示第50号)又は野田川町国民健康保険及び野田川町老人保健における診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領(平成9年野田川町告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月1日告示第87号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第85号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第37号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。