○与謝野町国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失事務取扱要領

平成18年3月1日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)で居所が不明となっている者(以下「不現住被保険者」という。)に対する職権による与謝野町国民健康保険の資格喪失の事務処理手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査対象者)

第2条 不現住被保険者として調査の対象になる者(以下「調査対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 国民健康保険税納税通知書、国民健康保険税納税(変更)通知書、町税納付書及び町税督促状を発送した際、当該通知書、納付書及び督促状が返送された場合

(2) 被保険者証の有効期限後、当該被保険者証を更新していない場合

(3) 所得未申告者に対し申告奨励文書等を送付した際、当該文書等が返送された場合

(4) 訪問した際、常時不在である場合

(5) その他関係者等からの連絡により居所が不明であることが判明した場合

2 調査対象者について、居所不明被保険者調査台帳(以下「台帳」という。)を作成し、適正に管理するものとする。

(調査)

第3条 調査対象者については、次に掲げる事項について調査し、台帳にその結果を記載するものとする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 保険医療機関等の受診状況(レセプト点検による受診状況及び現金給付の有無等)

(4) 住民基本台帳による同居者の有無、住民票異動状況等

(5) 町民税等の納税状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 水道及び下水道使用料の納付状況

(8) 福祉医療等の受給状況

2 前項の調査の結果、当該調査対象者に対して現地調査を実施する必要があると認められる場合は、次に掲げる事項について現地等に赴き、調査するものとする。ただし、関係部署において確認できる場合は、当該調査を省略することができる。

(1) 同居人、家主、アパート管理人及び近隣者からの聴取による居住状況

(2) 勤務先での勤務状況

(3) その他関係者からの情報

(不現住被保険者の認定)

第4条 前条に規定する調査の結果、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、不現住被保険者として認定するとともに、住民基本台帳主管課の長に対し当該居所不明被保険者に係る職権による住民票の消除(以下「職権消除」という。)について関係書類を添付し、依頼するものとする。

(1) 転出している事実が確認できる場合

(2) 転出について、資料及び証言等明確な情報はないが、客観的に居住していないことが判断できる場合

2 前項に規定する不現住被保険者として認定する日は、次に定める日とする。

(1) 転出した日が確認できる場合 その日

(2) 転出した日が確認できない場合 電気又は水道等を使用しなくなっている等、通常日常生活ができなくなると判断できる日

(3) 転出していることが不明で、居住していない事実が確認できる場合 客観的に居住していないことが判断できる日

(被保険者資格の喪失)

第5条 前条の規定により不現住被保険者として認定した者の被保険者の資格の喪失に係る事務処理手順は、次のとおり行うものとする。

(1) 前条第1項の規定による職権消除の確認

(2) 当該被保険者に係る資格の喪失処理

(3) 国民健康保険税の調定取消しに伴う処理

(台帳等の保存期間)

第6条 台帳等の関係書類は、完結する日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町国民健康保険被保険者の居所不明者に係る資格喪失事務取扱要領

平成18年3月1日 告示第73号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第73号