○与謝野町立国民健康保険診療所運営委員会規程
平成18年3月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、与謝野町立国民健康保険診療所条例(平成18年与謝野町条例第141号)第7条に規定する与謝野町立国民健康保険診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、与謝野町立国民健康保険診療所の運営に関し町長の諮問に応え、又は町長に建議する。
(構成)
第3条 委員会は、受益者を代表する委員5人をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員において互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(書記)
第8条 委員会に書記1人を置き、町長が任免する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。