○京都府与謝郡聴覚言語障害センター業務実施要綱

平成18年3月1日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、京都府与謝郡聴覚言語障害センター業務(以下「業務」という。)において、身体障害者の福祉に理解と熱意を有する専任職員を設置し、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活、社会生活の円滑化を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この業務は、京都府与謝郡与謝野町及び伊根町(以下「2町」という。)が、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会(以下「福祉協会」という。)に委託して実施するものとする。

(監督責任)

第3条 2町は、福祉協会に対し、当該業務が適切かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(専任職員の設置)

第4条 福祉協会は、身体障害者の福祉に理解と熱意のある福祉協会の職員で、手話通訳技術等、聴覚障害者に関する知識及び技術を有する専任職員として、与謝郡に常駐させ、業務を行わせるものとする。

(業務の内容)

第5条 業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 手話通訳者の派遣

 聴覚障害者等の更生援護についての相談等があった場合は、その要件の主旨を関係機関に伝達するため、一般健聴者との意思疎通を促進する任務に当たること。

 2町及び府関係地方機関並びに民生委員、医療機関等、日常生活上における聴覚障害者等の援護に関する相談、指導等の関係機関からの要請については、積極的にこの任務に当たること。

(2) 各種生活相談及び検査 聴覚障害者等の悩みや願いの把握に努め、関係機関と連携して職業、教育医療、育児等の相談の任務に当たるとともに、必要な検査を行うこと。

(3) 手話、聴覚障害者問題の啓蒙及び啓発 2町役場の職員の「手話研修」の講師をはじめ、手話を学びたい人達の「手話学習会」、難聴者のための「難聴者講座」等を通じて手話、聴覚障害問題の啓蒙、啓発の任務に当たること。

(4) その他 聴覚障害者等の福祉増進に必要な事業については、この任務に当たること。

(業務地域)

第6条 専任職員は、原則として与謝郡地域内において業務を行うものとする。

(留意事項)

第7条 専任職員は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は、守らなければならない。

(その他)

第8条 2町は、専任職員に対しその業務を行うに当たって、京都府与謝郡聴覚言語障害センター職員であることを証明する証票を携行させるものとする。

2 福祉協会は、専任職員に対し年1回以上の研修を受けさせるものとする。

3 専任職員は、その業務を行うに当たって必要に応じ2町及び京都府丹後広域振興局と連携を図るものとする。

4 福祉協会は、この業務を行うに当たって専任職員に業務日誌などを整備させるとともに、年間の業務結果を2町及び京都府丹後広域振興局に報告するものとする。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

京都府与謝郡聴覚言語障害センター業務実施要綱

平成18年3月1日 告示第69号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第69号