○与謝野町精神障害者通院交通費支給要綱
平成18年3月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 町長は、精神障害者が医療機関に通院して治療を受ける場合、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を予算の範囲内で支給し、その負担を軽減し、福祉の増進を図るものとする。
(対象者)
第2条 通院交通費の支給対象者は、与謝野町に住所を有する在宅の障害者で、精神保健及び精神保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の適用を受けている医療機関に通院するものであり、同法第45条に規定する障害者保健福祉手帳の保持者とする。
(支給額)
第3条 通院交通費の支給額は、通院交通費の実費とし、その額が1月5,000円を超えるときは5,000円を限度とする。
(通院交通費の計算)
第4条 通院交通費は、公共交通機関を利用した場合は実費相当額、自家用自動車等を利用した場合は公共交通機関換算とし、最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の交通費により計算するものとする。
(調整)
第5条 通院交通費の支給対象者が、この告示以外の法令等により、通院交通費の支給を受ける場合は、当該給付を受けた額を控除した額を通院交通費とする。
2 町長が別に定める移送サービスを利用して通院した場合は、交通費計算の対象としないものとする。
(申請)
第6条 通院交通費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精神障害者等通院交通費支給申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(決定)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、支給の適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(支給額の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により通院交通費の支給を受けた者があるときは、その支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。