○与謝野町重度心身障害者福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、外出困難な障害者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより、障害者の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、告示の実施に関し、当該事業に協力するタクシー事業者が所有するタクシー又は福祉有償運送事業者が移送サービスを実施する車両をいう。

(対象者)

第3条 福祉タクシーを利用できる者は、本町に住所を有する在宅の者で、市町村民税非課税世帯に属し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者で、次のいずれかの障害を有するもの

 視覚障害1級、2級の者

 下肢障害又は移動機能障害1級、2級の者(一上下肢の障害程度が1級、2級で一下肢の障害程度が3級の者を含む。)

 体幹機能障害1級、2級の者

(2) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がAのもの

(3) その他町長が特に利用を必要と認める者

(申請手続)

第4条 福祉タクシーを利用しようとする者は、身体障害者手帳又は療育手帳を提示し、福祉タクシー利用券交付申請書(兼受領書)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用券)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、第3条に規定する障害を有すると認められるときは、申請者に対し福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付する。

2 利用券は、1月に100円券10枚以内とし、申請の日の属する月から当該年度分をまとめて交付する。

3 利用券の有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。

4 利用券は、再交付を行わない。ただし、汚損した場合に限り、汚損した利用券と同一枚数の新券と交換することができる。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉タクシーを利用する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳(これらに記載されている事項を携帯型通信端末の画面に表示する方法によるもの(町長が別に認めるアプリケーションを介して当該事項を表示し、かつ、マイナポータルと連携していることが認められるものに限る。)を含む。)を常に携行し、タクシー乗務員等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

2 福祉タクシーの料金は、利用券及び現金で支払わなければならない。この場合において、当該料金の100円未満の額について利用券を使用することはできない。ただし、移送サービス事業において福祉タクシーの料金を支払う場合は、当該移送サービスの利用者負担額相当の利用券を使用することとし、現金での支払はできないこととする。

(利用券の返還)

第7条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに町長に利用券を返還しなければならない。

(不正使用等の禁止)

第8条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命ずるとともに、利用券の不正使用相当額について返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町福祉タクシー事業実施要綱(平成8年加悦町告示第5号)、岩滝町福祉タクシー事業実施要綱(平成8年岩滝町告示第3号)又は野田川町重度心身障害者福祉タクシー事業実施要綱(平成8年野田川町告示第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月1日告示第14号)

この告示は、平成23年3月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第84号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月25日告示第89号)

この告示は、令和5年10月1日から施行する。

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与謝野町重度心身障害者福祉タクシー事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第62号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第62号
平成23年3月1日 告示第14号
平成27年12月28日 告示第84号
令和5年2月28日 告示第12号
令和5年8月25日 告示第89号