○与謝野町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第1号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的として実施する障害者相談支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービス及び保健医療サービスの利用援助に関すること。

(2) 福祉機器の利用助言その他の社会資源を活用するための支援

(3) 社会生活訓練プログラムの実施その他の社会生活力を高めるための支援

(4) 障害者自身がカウンセラーとなって行う社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助及び支援

(5) 専門機関の紹介

(6) 地域自立支援協議会に関すること。

(7) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の自立及び社会参加の促進に必要な事業

(利用対象者)

第3条 事業を利用できる者は、本町に住所を有し、相談支援を必要とする障害者等及びその家族とする。

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができるものとする。

(利用者負担)

第5条 事業の利用に要する費用は、無料とする。ただし、材料費等の実費は、事業を利用した者の負担とし、直接委託事業者に支払うものとする。

(関係機関等との連携)

第6条 委託事業者は、事業の実施に当たっては、福祉、保健、医療等の関係機関及び地域社会と連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町障害者生活支援事業実施要綱(平成15年加悦町告示第41号)、岩滝町障害者生活支援事業実施要綱(平成15年岩滝町告示第35号)又は野田川町障害者生活支援事業実施要綱(平成15年野田川町告示第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日告示第237号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 この告示の適用の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日告示第11号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

与謝野町障害者相談支援事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第52号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第52号
平成18年10月1日 告示第237号
平成19年3月29日 告示第37号
平成25年3月21日 告示第11号