○与謝野町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、日常生活に支障があり食事の支度が困難な者に食生活の改善及び健康増進を図り、併せて安否の確認を行うための配食サービス事業(以下「配食サービス」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者若しくは要介護認定における第2号被保険者(以下これらの者を「高齢者等」という。)又は障害者のうち、自力での食事の準備及び家族等からの食事の提供が困難な状況にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らしの者

(2) 高齢者等のみの世帯に属する者

(3) 高齢者等又は障害者のみの世帯に属する障害者

(4) 前各号以外の者

2 前項の規定にかかわらず、町長が認める者を利用対象者とすることができる。

(事業の内容)

第3条 配食サービスは、前条に規定する利用対象者に対し1日1食を自宅まで配達するものとし、週5日を限度とする。ただし、前条第4号に該当する者は、週3回を限度とする。

(申請)

第4条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、配食サービス利用(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに配食サービス利用(変更)決定通知書(様式第2号)又は配食サービス利用(変更)申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 前条の規定により利用決定を受けた者が、決定内容を変更しようとする場合は、変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の変更申請について準用する。

(決定の取消し)

第6条 町長は、利用者が、運営上の必要な指示に従わないときは、決定を取り消すことができる。

(運営委託)

第7条 町長は、配食サービスの運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

(利用料)

第8条 利用者は、当該配食サービスに要した食材料費等として1食につき400円を負担するものとし、直接受託者に支払うものとする。ただし、第2条第4号に該当する者は、1食につき600円を負担するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町給食サービス事業運営要綱(平成7年加悦町告示第32号)、岩滝町給食サービス事業運営要綱(平成8年岩滝町告示第18号)又は野田川町配食サービス事業実施要綱(平成12年野田川町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日告示第39号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日告示第9号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月1日告示第75号)

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町配食サービス事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 告示第46号
平成24年4月1日 告示第39号
平成26年3月19日 告示第9号
平成27年11月1日 告示第75号
令和5年2月28日 告示第12号