○与謝野町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この告示は、寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資するため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付するために必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第3条 用具の給付を希望するときは、原則として、寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が、日常生活用具給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(費用の負担等)
第5条 用具の給付を受けた申請者は、別表第2の基準により、必要な用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 前項の申請者が負担する額は、直接業者に支払わなければならない。
3 給付を受けた用具の維持等に要する費用は、申請者が負担するものとする。
(台帳の整備)
第6条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成2年加悦町告示第39号)、岩滝町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成7年岩滝町告示第11号)又は野田川町日常生活用具給付事業実施要綱(平成6年野田川町告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日告示第191号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日告示第69号)
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
電磁調理器 | おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用し得るものであること。 | 41,000円 |
自動消火器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者等 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | 28,700 |
※電磁調理器については、1世帯につき1台を給付限度とする。
※自動消火器については、1世帯につき2台を給付限度とする。
別表第2(第5条関係)
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0 |
C | 生計中心者の前年所得税額が5,000円以下の世帯 | 16,300 |
D | 生計中心者の前年所得税額が5,001円以上15,000円以下の世帯 | 28,400 |
E | 生計中心者の前年所得税額が15,001円以上40,000円以下の世帯 | 42,800 |
F | 生計中心者の前年所得税額が40,001円以上70,000円以下の世帯 | 52,400 |
G | 生計中心者の前年所得税額が70,001円以上の世帯 | 全額 |