○与謝野町家族介護慰労金支給要綱
平成18年3月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、寝たきりの高齢者等を介護する家族に対して、その精神的負担及び経済的負担を軽減するとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とし行う家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 寝たきりの高齢者等 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に定める要介護4又は要介護5に相当する者で、その状態が1年以上継続しているもの
(2) 介護者 寝たきりの高齢者等を常時直接介護している家族
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、本町に住所を有する在宅の寝たきりの高齢者等であって、慰労金の支給の申請日以前1年の間において次に掲げる要件に該当するものの主たる介護者1人とする。
(1) 介護保険給付(年間1週間程度の短期入所介護給付を除く。)を受けていないこと。
(2) 町民税非課税世帯に属するものであること。
2 前項に規定する申請日以前1年の期間計算において、寝たきりの高齢者等が病院等に引き続き3月以上の入院をした場合は、当該入院の期間は算入しないものとし、その前後の期間を合算して期間計算を行うものとする。
(支給額)
第4条 慰労金の額は、年間10万円とする。
(支給の申請)
第5条 慰労金の支給を受けようとする介護者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。
(支給決定通知)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、慰労金の支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(慰労金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって慰労金の支給を受けた者があるときは、慰労金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。