○与謝野町在宅介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅で寝たきり等の高齢者を介護している家族等に対し、介護用品の支給を行うことにより、家族介護の経済的な支援をするために必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 介護用品の支給を受けることができる者は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に基づく要介護4及び5の町内在住の被保険者を介護する町民税非課税世帯の家族等とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、町長が別に定める家族介護用品(消耗的物品)を支給するものとする。

2 前項に規定する介護用品の支給は、介護用品の購入の対価の弁償手段として使用できる介護用品支給券(以下「支給券」という。)の交付によって行うものとする。

(申請)

第4条 介護用品の支給を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(支給の決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときはその内容を審査し、支給の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給を適当と認めたときは、支給券を申請者に交付するものとする。

(支給券の額等)

第6条 支給券の券面金額は500円とし、その有効期限は交付の日から当該年度の末日までとする。

2 支給券は、1人につき1年分として144枚を一括して交付するものとする。ただし、5月以降において交付するときは、交付決定の日の属する月から当該年度の末日までの残月数に応じて、1月当たり12枚を乗じて得た枚数を交付するものとする。

3 支給券は、同一年度内での再交付は行わない。ただし、破損又は汚損したときに限り、破損又は汚損した支給券を同一枚数の支給券と交換することができる。

(支給券の利用方法)

第7条 支給券は、町長が別に指定する薬局等において、第3条第1項に規定する介護用品の購入についてのみ使用できるものとする。

2 前項の場合において、支給券の券面金額の合計額が介護用品の購入の対価を上回るときは、当該上回る部分に係る支給券についてはこれを使用することができない。

(支給券の返還)

第8条 支給券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)第2条の規定に該当しなくなったときは、速やかに町長に支給券を返還しなければならない。

(不正使用の禁止)

第9条 利用者は、支給券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 町長は、利用者が前項の規定に違反したときは、支給券の返還を命じるとともに、支給券の不正使用相当額について返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町在宅介護用品支給事業実施要綱(平成12年加悦町告示第41号)、岩滝町高齢者等介護用品支給要綱(平成15年岩滝町告示第33号)又は野田川町高齢者家族介護用品等購入費補助要綱(平成12年野田川町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の加悦町又は岩滝町(以下「合併前の町」という。)の対象者の新町における平成17年度分については、年額7万5,000円から合併前の町の発行した支給券の金額を控除した支給券を交付するものとする。

4 合併前の野田川町の対象者の新町における平成17年度分については、年額7万5,000円から償還払相当分を差し引いた金額の支給券を交付する。

(平成18年6月29日告示第196号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

与謝野町在宅介護用品支給事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第37号

(平成18年7月1日施行)