○与謝野町ホームヘルパーステーション条例
平成18年3月1日
条例第137号
(設置)
第1条 在宅の虚弱老人等の世帯に対して派遣するホームヘルパーの活動の拠点施設として、ホームヘルパーステーションを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ホームヘルパーステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町ホームヘルパーステーション
(2) 位置 与謝野町字明石80番地
(利用)
第3条 与謝野町ホームヘルパーステーション(以下「ステーション」という。)は、第1条に定める設置目的達成のため有効な利活用を図るものとする。
(利用の期間)
第4条 町長が適当と認めるものには、ステーションを継続的に利用させることができる。
2 前項に定める継続的に利用させることができる期間は、1年間とするが、必要に応じて更新することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するものにステーションの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 施設の入所措置及び介護支援に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第233号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町ホームヘルパーステーション条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。