○老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則
平成18年3月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による養護老人ホームへの入所若しくは入所委託又は養護委託(以下「措置」という。)に要する費用について、法第28条第1項及び老人福祉法施行細則(平成18年与謝野町規則第67号。以下「細則」という。)第10条第1項の規定により、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するため、細則第10条第2項の規定により、必要な事項を定めるものとする。
(階層区分及び負担金額の決定)
第3条 町長は、被措置者の負担金の階層区分の決定に当たっては、当該被措置者から収入申告書(様式第1号)及びその内容を証明する書類を提出させるものとする。
2 町長は、主たる扶養義務者の負担金の階層区分の決定に当たっては、主たる扶養義務者から必要に応じて世帯調書(様式第2号)その他必要な書類を提出させるものとする。
3 町長は、被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の階層区分を決定したときは、負担金の額を決定し、老人ホーム等措置費負担金額決定・変更通知書(様式第3号)により当該納入義務者に通知しなければならない。
(階層区分及び負担金額決定の変更)
第4条 納入義務者は、年度途中において災害、病気その他やむを得ない理由により、当該年度の収入又は必要経費に著しい変動が生じ、既に決定された階層区分等の変更を希望するときは、階層区分等決定・変更申請書(様式第5号)に当該申請の理由を証する書類を添えて、町長に申請するものとする。
(徴収の猶予)
第5条 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により、納入期限までに当該負担金を納入することが困難なため、徴収の猶予を希望するときは、老人ホーム等措置費負担金徴収猶予申請書(様式第7号)に猶予の理由を証する書類を添えて町長に申請するものとする。
(負担金の納入)
第6条 納入義務者は、毎月25日までに当該月分の負担金を納入しなければならない。
(主たる扶養義務者の住所及び氏名の変更)
第7条 主たる扶養義務者は、住所及び氏名を変更したときは速やかに住所・氏名変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(主たる扶養義務者の変更)
第8条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により、主たる扶養義務者に変更があったときは、新たに扶養義務者となった者は、速やかに主たる扶養義務者変更届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第167号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
被措置者の対象収入の額による階層区分 | 徴収金額(月額) | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001円~280,000円 | 1,000 |
3 | 280,001円~300,000円 | 1,800 |
4 | 300,001円~320,000円 | 3,400 |
5 | 320,001円~340,000円 | 4,700 |
6 | 340,001円~360,000円 | 5,800 |
7 | 360,001円~380,000円 | 7,500 |
8 | 380,001円~400,000円 | 9,100 |
9 | 400,001円~420,000円 | 10,800 |
10 | 420,001円~440,000円 | 12,500 |
11 | 440,001円~460,000円 | 14,100 |
12 | 460,001円~480,000円 | 15,800 |
13 | 480,001円~500,000円 | 17,500 |
14 | 500,001円~520,000円 | 19,100 |
15 | 520,001円~540,000円 | 20,800 |
16 | 540,001円~560,000円 | 22,500 |
17 | 560,001円~580,000円 | 24,100 |
18 | 580,001円~600,000円 | 25,800 |
19 | 600,001円~640,000円 | 27,500 |
20 | 640,001円~680,000円 | 30,800 |
21 | 680,001円~720,000円 | 34,100 |
22 | 720,001円~760,000円 | 37,500 |
23 | 760,001円~800,000円 | 39,800 |
24 | 800,001円~840,000円 | 41,800 |
25 | 840,001円~880,000円 | 43,800 |
26 | 880,001円~920,000円 | 45,800 |
27 | 920,001円~960,000円 | 47,800 |
28 | 960,001円~1,000,000円 | 49,800 |
29 | 1,000,001円~1,040,000円 | 51,800 |
30 | 1,040,001円~1,080,000円 | 54,400 |
31 | 1,080,001円~1,120,000円 | 57,100 |
32 | 1,120,001円~1,160,000円 | 59,800 |
33 | 1,160,001円~1,200,000円 | 62,400 |
34 | 1,200,001円~1,260,000円 | 65,100 |
35 | 1,260,001円~1,320,000円 | 69,100 |
36 | 1,320,001円~1,380,000円 | 73,100 |
37 | 1,380,001円~1,440,000円 | 77,100 |
38 | 1,440,001円~1,500,000円 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
注
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入(見舞金等社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収金額(月額)欄に掲げる額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を負担金の額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
3 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金額(月額)とする。
4 月の途中で措置が開始され、又は廃止された場合における当該月分の徴収金額は、次により算定した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。)とする。
徴収金額(月額)×当該月の実措置日数/当該月の日数
別表第2(第2条関係)
主たる扶養義務者の税額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表において「均等割」の額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割」の額とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表において「所得税」の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 月の途中で措置が開始され、又は廃止された場合における該当月分の徴収金額は、次により算定した額(1円未満の端数が生じた場合の端数は切り捨てる。)とする。
徴収金額(月額)×当該月の実措置日数/当該月の実日数
4 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、この表に示す徴収金額(月額)のみで算定するものであること。
5 徴収金額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金額(月額)を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額を徴収金額(月額)とする。
6 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による負担金の額(月額)の全部又は一部を免除することができる。