○与謝野町一時保育事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化及び保護者の傷病時等の一時保育需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)をもって乳幼児の福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に定めるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス事業

保護者の労働、職業訓練等により原則として平均週3日を限度として、断続的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

(2) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等及び社会的にやむを得ない理由により、緊急又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育

(3) 私的理由による保育サービス事業

保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担の軽減を図るための、児童に対する保育

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、町内に住所を有し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童で、前条の事業を必要とする児童とする。ただし、対象年齢は実施保育所の保育実施年齢とする。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、町長が保育所を指定して実施する。

(事業の実施日及び時間)

第5条 事業の実施日は、事業実施保育所の開所日とする。ただし、保育所行事等により平常保育が行われない日は除く。

2 事業の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時から午後4時まで

(2) 土曜日 午前8時から午後0時まで

(利用申請)

第6条 事業の利用を希望する児童の保護者は、一時保育事業利用申請書(様式第1号)を利用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し利用の適否を決定し、一時保育事業利用承諾書(様式第2号)又は一時保育事業利用不承諾書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の解除)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、事業の利用を解除することができる。

(1) 利用期間満了前に一時保育事業利用辞退の申出があった場合

(2) 事業の対象者でなくなった場合

(3) 虚偽の申請又はその他不正な手段により利用の承諾を受けた場合

(4) その他町長が事業の利用を継続することが困難であると認めた場合

(利用の負担及びその支払)

第9条 事業を利用する児童の保護者は、次に定める利用料を負担するものとし、事業を利用した月の翌月の末日までに支払わなければならない。

(1) 日額 3,000円

(2) 半日 1,500円

(準用)

第10条 事業の実施に当たっては、この告示に定めるもののほか、法第24条の規定による保育の実施の取扱いの例に準ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町一時保育事業実施要綱(平成15年岩滝町告示第37号)又は野田川町一時保育事業実施要綱(平成17年野田川町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

与謝野町一時保育事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第25号

(令和5年4月1日施行)