○与謝野町災害見舞金支給要綱

平成18年3月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、町内における災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる災害を除く。以下「災害」という。)により住家に被害を受けた者に対し災害見舞金を支給し、自立更生の助長促進の一助とすることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 天災(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象をいう。)及び火災をいう。

(2) 住家 居住のために使用している建物をいう。

(3) 世帯 生計を一にしている生活の単位をいう。

(4) 全壊 住家が滅失したもので住家の損壊した部分がその住家の延床面積の70パーセント以上に達したものをいう。

(5) 半壊 住家の損壊した部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のものをいう。

(6) 床上浸水 浸水がその住家の床上以上に達したものをいう。

(適用の範囲)

第3条 災害見舞金を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するもので、町内に居住し、住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、町長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(1) 住家が全壊した場合

(2) 住家が半壊した場合

(3) 住家が床上浸水した場合

(4) 貸家の家主でなく、住家の居住者であること。

(災害見舞金)

第4条 災害見舞金は、被災者に対し次により支給する。ただし、特に町長が必要と認めた者に対する支給額については、その都度決定する。

(1) 全壊 1世帯当たり 100,000円

(2) 半壊 1世帯当たり 50,000円

(3) 床上浸水 1世帯当たり 30,000円

(その他)

第5条 前各条までの規定にかかわらず、大規模災害等により被害を受けた者に対し、町長が特に必要と認めるときは、別に定めるところにより見舞金を支給することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町災害見舞金支給要綱(平成16年岩滝町告示第30号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町災害見舞金支給要綱

平成18年3月1日 告示第23号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 告示第23号