○与謝野町くらしの資金貸付事業運営要綱

平成18年3月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、病気その他の理由で生活の不安定な世帯に対し、経済的自立及び生活意欲の促進を図ることを目的として、くらしの必要な資金を予算の範囲内において貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(資金貸付要件)

第2条 くらしの資金(以下「資金」という。)の貸付けは、町に3月以上在住するくらしの不安定な世帯とし、次の各号に該当するものに対し行うものとする。

(1) 疾病、失業、不測の事故その他により、くらしの成り立たなくなるおそれのあると認められるもの

(2) 資金を貸し付けることにより、その世帯が自立更生可能と認められるもの

(資金の種類)

第3条 資金の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活を維持するに必要な資金

(2) 療養のために必要な資金

(3) その他町長が特に必要と認める資金

(貸付限度額等)

第4条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付限度額並びに償還の期限及び方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付限度額 1世帯当たり 20万円以内(ただし、世帯員1人につき5万円を限度とする。)

(2) 償還期限 貸付けの日から2年以内(ただし、据置期間4月以内)

(3) 償還の方法 一時払又は分割払

(利子等)

第5条 資金の貸付金は、無利子とし、貸付けを受けようとする者は、担保の提供(保証人の保証を含む。)を要しないものとする。

(貸付けの申込み)

第6条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、くらしの資金借入申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申込書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けの適否を決定し、その旨を申込者に通知するものとする。

2 前項の貸付けの適否の決定に当たっては、必要に応じて民生委員の意見を聴くものとする。

(貸付金の交付等)

第8条 町長は、貸付けを適当と認めた者に対し、借用書(様式第2号)を提出させて、貸付金を交付するものとする。

(償還の方法)

第9条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、借用のときに定める償還方法に従い償還しなければならない。

(償還期限の延長)

第10条 借受者は、災害その他真にやむを得ない事情のため、定められた償還期限までに返還できないときは、くらしの資金償還期限延長承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、延長をすることを適当と認めた場合にあっては、承認の上、申請者に通知するものとする。

(貸付決定の取消し等)

第11条 町長は、貸付決定を受けた者又は借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、民生委員の意見を聴き、貸付決定を取り消し、貸付金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 町長の指示に従わなかったとき。

(4) この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のよろず相談事業運営要綱(昭和45年加悦町告示第60号)、岩滝町くらしの資金貸付事業運営要綱(平成13年岩滝町告示第16号)又はくらしの資金貸付事業運営要綱(昭和45年野田川町告示第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町くらしの資金貸付事業運営要綱

平成18年3月1日 告示第22号

(平成18年3月1日施行)