○与謝野町立算所会館運営協議会要綱
平成18年3月1日
告示第20号
(設置)
第1条 与謝野町立算所会館(以下「会館」という。)の運営及び会館が行う重要な事業の企画及び実施について調査審議するため、与謝野町立算所会館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命した委員をもって組織する。
(1) 教育関係者
(2) 社会福祉協議会会長
(3) 自治会、青年及び女性の代表者その他地域住民の代表者
(4) 学識経験者
(5) 町関係職員
(委員の任期)
第3条 協議会委員の任期は、1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置くものとする。
2 会長は、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
4 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、会館において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。