○与謝野町民生委員推薦会規則
平成18年3月1日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、与謝野町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、14人とし、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 町議会の議員 2人
(2) 民生委員・児童委員 2人
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表 2人
(5) 教育に関係のある者 2人
(6) 関係行政機関の職員 2人
(7) 知識経験のある者 2人
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問うことにより当該会議に代えることができる。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長から民生委員・児童委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに本会を招集し、候補者を決定しなければならない。
(庶務)
第5条 推薦会の庶務は、福祉課において処理する。
(公印の名称、ひな形等)
第6条 公印の名称、書体、寸法、使用区分及び個数は、次のとおりとする。
公印の名称 | 書体 | 寸法(mm) | 使用区分 | 個数 |
与謝野町民生委員推薦会委員長印 | れい書 | 方21 | 一般文書 | 1 |
2 公印のひな形は、次のとおりとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。