○与謝野町施設訓練等支援費の基準に関する規則
平成18年3月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づき、町が支給する施設訓練等支援費の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第2条 身体障害者福祉法第17条の10第2項第1号の町長が定める基準は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)によるものとする。
2 知的障害者福祉法第15条の11第2項第1号の町長が定める基準は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)によるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年8月21日規則第158号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の日前にこの規則による改正前の第2条、第4条及び第5条の規定により減額された居宅生活支援費及び施設訓練等支援費又はこれらに係る利用者負担については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。