○与謝野町障害福祉サービス及び施設入所の措置に関する規則
平成18年3月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、身体障害者福祉法第18条第1項及び第2項、知的障害者福祉法第15条の4第1項及び第16条第1項第2号並びに児童福祉法第21条の6第1項の規定に基づき、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると町長が認める場合に行う障害福祉サービス及び施設入所の措置(以下「措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。
(2) 知的障害者 知的障害のある18歳以上の者をいう。
(3) 障害児 身体に障害のある18歳に満たない者又は知的障害のある18歳に満たない者をいう。
(措置の対象)
第3条 措置を採る場合は、次のとおりとする。
(1) 介護者の死亡又は急病により、身体障害者、知的障害者又は障害児(以下「障害児者」という。)の介護者が不在となったため、緊急に措置を採る必要がある場合
(2) 家族との同居を継続することが、障害児者の心身を著しく害すると認められる場合
(3) 住居がないか、又は狭小である等環境が劣悪な状態にあるため、障害児者の心身を著しく害すると認められる場合
(4) 障害児の保護者が当該障害児の障害を受容できない状態であって、当該障害児に対し、早期に居宅支援の措置を採る必要がある場合
(措置の手続)
第4条 町長は、措置を採るに当たっては、必要に応じて、身体障害者及び知的障害者にあっては家庭支援総合センターの、障害児にあっては児童相談所の判定を求めるものとする。
2 町長は、措置を採ることを決定したときは、措置委託決定通知書により当該措置を委託する事業所の長に通知するとともに、措置決定通知書により当該障害児者に通知しなければならない。
3 町長は、措置を採った障害児者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置委託変更決定通知書により措置に係る事業所の長に通知するとともに、措置変更決定通知書により被措置者に通知しなければならない。
4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、措置解除通知書により当該措置に係る事業所の長に通知するとともに、措置解除決定通知書により被措置者に通知しなければならない。
(費用)
第5条 町長は、措置を採った場合は、当該措置の種類に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する額を当該措置を委託した事業所に支払うものとする。
(費用の徴収)
第6条 町長は、措置に要する費用の一部を当該障害児者又はその主たる扶養義務者から徴収するものとし、その額は措置の種類に応じ別表に掲げるとおりとする。
(徴収金の減免)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する徴収金を減免することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年8月21日規則第159号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 施設入所者本人の利用者負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||||
入所 | 通所 | |||||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||||
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| 前年分の対象収入額の年額区分 |
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| ||||||||
2 | 1階層に該当する者以外の者 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 | ||||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||||
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3 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
2 施設入所者の扶養義務者の利用者負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |||||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
3 障害福祉サービスにおける被措置者及び扶養義務者利用者負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 30分当たり | 生活介護 療養介護 1日当たり | 短期入所 1日当たり | ||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 当該年度分の市長村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
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| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 被措置者(18歳未満の者を除く。以下この表において同じ。)及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とし、生活介護、療養介護については、所要時間が4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とし、宿泊を伴わない短期入所にあっては、所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)。ただし、被措置者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から被措置者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、被措置者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係わるものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法、租税特別措置法、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |