○与謝野町社会福祉法人の助成に関する条例
平成18年3月1日
条例第118号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 定款
(5) 法人の行う事業の概要
(6) 役員名簿
(7) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。