○与謝野町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月1日

条例第118号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 定款

(5) 法人の行う事業の概要

(6) 役員名簿

(7) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年加悦町条例第23号)、岩滝町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年岩滝町条例第27号)又は社会福祉法人の助成に関する条例(昭和59年野田川町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年3月1日 条例第118号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第118号