○与謝野町スポーツ推進委員に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他与謝野町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) その他住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令並びに条例、教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年2月7日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から適用する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされた者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。