○与謝野町立公民館利用規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町立公民館条例(平成18年与謝野町条例第102号)第10条の規定に基づき、与謝野町立公民館(以下「公民館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、与謝野町立中央公民館については、毎週火曜日とする。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用の許可)
第4条 公民館を利用しようとする者は、別に定める利用許可申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、公用又は公共用の場合は、利用簿への記入により申請に代えることができる。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 町外の者又は団体(教育委員会が特に認めるものを除く。)が利用するとき。
(2) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による利用許可の際、管理上必要な条件を付することができる。
(特別設備)
第5条 利用者は、特別の設備を利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の設備は、利用後直ちに撤去し、原状に回復しなければならない。
3 第1項の場合に生ずる費用は、利用者の負担とする。
(利用許可の取消し又は利用の停止)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3) 利用許可後において第4条第2項の規定に該当するとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の規定により、利用者において損害を生ずることがあっても町は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 利用者は、公民館の利用が終ったとき、又は前条第1項の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可しない施設、設備又は器具を利用しないこと。
(2) 火気の使用又は喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
(3) 湯呑、灰皿等を利用したときは、洗浄し、所定の場所に収納すること。
(4) その他教育委員会、館長その他の職員の指示に従うこと。
2 利用者は、公民館の利用に際し施設、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の認定に基づき速やかに原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。