○与謝野町青少年育成会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第30号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成及び保護を図ることを目的に、与謝野町青少年育成会(以下「育成会」という。)を設置し、各地域にブロックと支部を置く。

(事務所)

第2条 育成会の事務所は、与謝野町教育委員会に置く。

(事業)

第3条 育成会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 青少年の育成及び保護に関して、必要な啓発及び宣伝を行うこと。

(2) 青少年の育成及び保護に関して、必要な講演会、講習会等を行うこと。

(3) 青少年の育成及び保護に関して、必要な体育及びレクリエーション、体験活動及び地域の伝統行事への参加活動等を奨励すること。

(4) 青少年の育成及び保護に関して、必要な助成を行うこと。

(5) 青少年の育成及び保護に関して、必要な関係機関相互の連絡調整を図ること。

(6) その他必要な事業を行うこと。

(組織・委員)

第4条 育成会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 町議会議員(所管の常任委員会正副委員長)

(3) 教育委員

(4) 区長会連絡協議会正副会長

(5) 地区青少年育成団体の代表者(支部長)

(6) 保育所(園)・幼稚園・小学校・中学校・高等学校の所(園)長・校長

(7) 各単位PTA会長(ただし、橋立中学校はPTA岩滝地区会長とし、同様に与謝の海養護学校もPTA与謝野町内代表者とする。)

(8) 社会教育委員

(9) 民生児童委員(正副会長・主任児童委員)

(10) 保護司各地域の代表者

(11) 人権擁護委員の代表者

(12) 女性団体の代表者

(13) 社会福祉協議会正副会長

(14) 会長が適任と認める者

(役員)

第5条 育成会に会長1人、副会長1人、監事2人、会計1人、書記1人を置き、会長は町長とし、副会長は委員の中から会長が任命し、他の役員については委員の中から選出する。

2 会長は、会務を統括し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 監事は、育成会の会計を監査する。

4 会計は、会計事務に従事する。

5 書記は、庶務に従事する。

(任期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員の再任は妨げない。

(会議)

第7条 育成会の会議は、総会、部会、運営委員会とする。

2 総会は、会長が年1回以上招集し、議長を務める。

3 部会は、育成部及び啓発部とし、他に運営委員会を設け、副会長が必要に応じて招集し、議長を務める。

4 育成部は副会長と地区青少年育成団体代表者(支部長)をもって構成し、啓発部は副会長と各種団体代表者をもって構成する。

5 運営委員会は、副会長と各ブロックの地区青少年育成団体代表者数名をもって構成する。

6 育成部は、事業推進に当たり、啓発部は、広報啓発に当たる。

7 運営委員会は、育成部の事業推進に必要な事項について、協議・調整する。

(ブロック・支部)

第8条 ブロックは岩滝・加悦・野田川地域とし、支部は、各地域の地区青少年健全育成活動にかかわる団体とする。

(会計)

第9条 育成会の会計は、補助金及び寄付金をもって充てる。

2 育成会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終了する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年1月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

与謝野町青少年育成会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第30号

(平成19年1月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第30号
平成19年1月17日 教育委員会規則第1号