○与謝野町社会教育委員に関する条例

平成18年3月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項及び第18条の規定に基づき、与謝野町社会教育委員(以下「委員」という。)の設置、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第4条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

与謝野町社会教育委員に関する条例

平成18年3月1日 条例第101号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第101号