○与謝野町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成18年3月1日
条例第100号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。次条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知)
第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。
(報告、出頭等)
第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年加悦町条例第17号)、岩滝町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年岩滝町条例第9号)又は野田川町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年野田川町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた学校医等の災害に係る補償については、なお合併前の条例の例による。