○与謝野町立学校給食センター運営委員会部会設置要綱

平成18年3月1日

教育委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、与謝野町立学校給食センター条例施行規則(平成18年与謝野町教育委員会規則第26号)第6条第2項の規定に基づき、与謝野町立学校給食センター運営委員会部会(以下「部会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(部会及びその事業)

第2条 部会及び部会の事業は、次のとおりとする。

(1) 献立指導部会 献立及び給食指導に関すること。

(2) 経理部会 給食費及び物資の購入に関すること。

(3) 調査研究部会 学校給食の調査研究に関すること。

(部会の構成)

第3条 部会は、与謝野町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)委員のうちから次の者をもって構成する。

(1) 献立指導部会

 学校長 2人

 学校給食主任 8人

 PTA会長 2人

(2) 経理部会

 学校長 3人

 学校給食主任 4人

 PTA会長 3人

(3) 調査研究部会

 学校長 3人

 学校給食主任 4人

 PTA会長 3人

 養護教諭 2人

 学校薬剤師 2人

(部長及び副部長)

第4条 部会に、部長及び副部長を置く。

2 部長及び副部長は、部会員の互選により選出する。

(会議)

第5条 部会の会議は、必要に応じて部長が招集する。

(報告)

第6条 部会の審議決定事項は、運営委員会会長に報告する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部長が部会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(令和元年12月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月27日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年7月27日から施行する。

与謝野町立学校給食センター運営委員会部会設置要綱

平成18年3月1日 教育委員会訓令第4号

(令和3年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会訓令第4号
令和元年12月26日 教育委員会訓令第1号
令和3年7月27日 教育委員会訓令第1号