○与謝野町立学校給食センター条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営委員会(第2条―第6条)

第3章 業務(第7条―第10条)

第4章 補則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立学校給食センター条例(平成18年与謝野町条例第99号)第3条に基づき、与謝野町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 運営委員会

(運営委員会)

第2条 給食センターの運営に関する事項を審議するため、与謝野町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委員の構成)

第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者を与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校長 8人

(2) 学校給食主任 8人

(3) PTA会長 8人

(4) 養護教諭 2人

(5) 学校薬剤師 2人

(6) 学識経験者 若干人

2 委員の任期は、1年とし、前項各号の委員が役職を失ったときは、委員の職を失う。

3 委員が欠員した場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第6条 運営委員会の活動を活発にし、運営の円滑を図るため部会を設けることができる。

2 部会の組織運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

第3章 業務

(業務)

第7条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条の目的を達成するため、次に掲げる学校の給食を一括調理する。

(1) 小学校 加悦小学校、石川小学校、三河内小学校、市場小学校、山田小学校

(2) 中学校 加悦中学校、江陽中学校

(職制及び職務)

第8条 事務局に次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 所長 上司の命を受け、給食センターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(2) 所長補佐 所長を補佐し、定められた担当事務について部下職員を指揮監督する。また、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 係長 上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(4) 栄養士 献立表の作成を行い、その他栄養に関する業務に従事する。

(5) 調理員 調理員は、調理及び配送等に従事する。

(給食費の徴収)

第9条 給食費は、概算一定額を毎月徴収し、年度末で精算する。

2 給食費の負担義務者は、保護者とする。

(外来者の入室制限)

第10条 外来者は、教育長の許可なく調理室への入室を禁止する。

第4章 補則

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

与謝野町立学校給食センター条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第26号

(令和2年4月1日施行)