○与謝野町立学校給食センター条例

平成18年3月1日

条例第99号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、与謝野町立の学校の給食に関する業務を共同処理するため、与謝野町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町立学校給食センター

(2) 位置 与謝野町字四辻153番地

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

与謝野町立学校給食センター条例

平成18年3月1日 条例第99号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第99号
令和2年3月4日 条例第9号