○与謝野町立学校給食センター条例
平成18年3月1日
条例第99号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、与謝野町立の学校の給食に関する業務を共同処理するため、与謝野町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 与謝野町立学校給食センター
(2) 位置 与謝野町字四辻153番地
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。