○与謝野町教職員住宅管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 教職員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居資格)

第3条 教職員住宅に入居することができる者は、次に掲げる者でなければならない。

(1) 町内小中学校教職員であること。

(2) 町内に居住する教職員で、与謝野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認めた者であること。

(3) 教職員以外で、教育委員会が特別の事情があると認めた者であること。

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で、教職員住宅の入居を希望する者は、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を校長を経由の上、教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、前条第3号に定める者については、教育委員会が指示したところを経由の上、教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(入居者の決定)

第5条 教育委員会は、校長の意見を求めた上、入居者を決定する。

2 入居申込書の数が、入居させるべき教職員住宅の戸数を超える場合は、抽せんにより入居者を決定することがある。

3 教育委員会は、入居者を決定したときは、その者に教職員住宅入居者決定通知書(様式第2号)を交付する。

(入居手続)

第6条 教職員住宅の入居を承認された者は、10日以内に請書(様式第3号)及び教職員住宅賃貸借契約書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

(家賃)

第7条 教職員住宅の家賃は、別表第2に定める額とする。

2 家賃は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 家賃は、入居手続が完了した日から徴収するものとし、入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(入居者の管理義務)

第8条 入居者は、教職員住宅に必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持及び管理しなければならない。

2 教職員住宅を他人に転貸し、又はその入居権を譲渡してはならない。

3 教職員住宅を住宅以外の目的に使用してはならない。

4 教職員住宅の敷地内及び建物に、看板、ポスター等広告物の掲示及びはり紙等は、一切してはならない。

5 入居者の故意又は過失により生じた教職員住宅の滅失損壊は、入居者の全額負担において、直ちにこれを修理し、原形に復さなければならない。

(入居者の費用負担)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、第1号の修繕に要する費用及び第4号の使用に要する費用の全部又は一部を負担することがある。

(1) 畳及び建具の取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理並びに保健衛生に要する費用

(4) 共同施設の使用又は維持及び管理に要する費用

(5) その他入居者が通常負担しなければならない費用

(模様替又は増築等の承認)

第10条 入居者は、教職員住宅の模様替又は増築等をしてはならない。ただし、教育委員会の承認を得たものは、この限りでない。

2 前項の承認を受け、模様替又は増築等を行った者は、教職員住宅を立ち退くときに、その部分を原形に復さなければならない。この場合の費用は、全額入居者の負担とする。

(立ち退き)

第11条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、1月以内に教職員住宅を立ち退かなければならない。ただし、日時を限って立ち退きを請求された者は、その請求に従わなければならない。

(1) 退職等により教職員でなくなったとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 第8条又は第9条の規定に違反したとき。

(4) その他教育委員会が立ち退きを認めたとき。

(住宅検査)

第12条 教育委員会は、管理上必要と認めるときは、その指定する者に教職員住宅の検査をさせ、又は必要な指示をさせることがある。

2 入居者は、教職員住宅を立ち退こうとするときは、10日前までに教育委員会に申し出て教育長の指定する者の検査を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町教職員住宅管理規則(昭和40年加悦町教育委員会規則第2号)又は岩滝町教職員住宅管理規則(平成14年岩滝町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年9月22日教委規則第2号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年2月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

備考

与謝野町加悦教職員住宅

与謝野町字加悦奥12番地2

世帯用

構造 木造瓦葺2階建(昭和62年建設)

床面積 1階 42.59m2

2階 27.28m2

2戸

与謝野町字加悦奥14番地3

単身用

構造 木造瓦葺平屋建(昭和62年建設)

床面積 79.83m2のうち39.92m2

2戸のうち1戸

与謝野町岩滝教職員住宅

与謝野町字岩滝1209番地1

1 構造 補強コンクリートブロック2階建 共同住宅(平成13年度建設)

(1) 世帯用床面積

63.33m2

2戸

(2) 単身者用床面積

34.38m2

4戸

2 附属建物 プロパンガス庫及び駐車場

別表第2(第7条関係)

1 与謝野町加悦教職員住宅

部屋番号

月額

1号、3号

35,000円

6号

23,000

2 与謝野町岩滝教職員住宅

部屋番号

月額

101号、201号(世帯用)

38,000円

102号、103号、202号、203号(単身者用)

25,000

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与謝野町教職員住宅管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第22号

(平成30年3月29日施行)