○与謝野町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の職)

第2条 学校に必要に応じて次に掲げる職を置く。

(1) 専門幹

(2) 事務主任

(3) 主任

(4) 主事

2 専門幹は、上司の命を受けて特に重要な又は特定の範囲の事務を処理するほか、担任の事務を処理する。

3 事務主任及び主任は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受けて事務を処理する。

5 専門幹、事務主任、主任及び主事は、事務職員をもって充てる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

与謝野町立小学校及び中学校の事務職員の職の設置に関する規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第20号

(平成21年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第20号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号